離婚成立。子どもの暮らしの環境整備をしました。

離婚成立しても勝手には変わらない、子どもの戸籍。

離婚届が受理され、私の苗字変更が戸籍謄本に反映されたら。
次は、子どもの苗字変更と戸籍についての手続きを取ります。

離婚届を出した時点で、私は婚姻時の戸籍から除籍され、自分で作った新しい戸籍に入りました。
ですが子どもは、婚姻時の戸籍(モラ夫の戸籍)に残ったままです。

私と子どもは、これからふたり暮らしをしていきます。
このままでは支障があるので、子どもの苗字を私のものに変更し、私の戸籍に入ってもらうことにしました。

「子の氏の変更許可の申し立て」をします。

子どもの苗字を変えるには、まず裁判所の許可を取る必要があります。
手続きは、裁判所の窓口でもできますが、私は郵送で進めることにしました。
裁判所が遠いからです。

裁判所のホームページから書類をダウンロードして、印刷。
見本にしたがって記入し、決められた金額の収入印紙、そして連絡用の切手を同封します。
子の氏の変更許可の申立書(15歳未満)

郵送した書類は裁判所で審査にかけてもらい、問題がなければ、数日後に「子の氏の変更を認めます」という内容の書類が返送されてきます。

私の場合は、連休をはさみ、およそ10日ほどで返送されてきました。
待つあいだ、「不備はなかっただろうか……」とドキドキしていましたが、無事に「変更を認めますよ」という内容の書類が送られてきました。よっし。

役所で「入籍届」を提出します。

「子どもの苗字を変更してもいいよ」と裁判所に認められたら、次は役所で入籍届を出します。
これは、子どもを私の戸籍に入れるための手続きです。
さきほどの、裁判所から返送されてきた書類は、ここで必要になります。

入籍届は、役所の窓口で提出。
役所内部での審査などで1時間ほどかかりましたが、当日中に受理されました。
なお戸籍謄本への反映は、ここからさらに数日ほどかかる、とのこと。

マイナンバーカードや医療証、保育園関連の氏名変更も。

子どもの戸籍を整えて、まだやることがあります。
それぞれ窓口が異なりますが、後日、役所でこんな手続きもしてきました。

まず、マイナンバーカードの氏名変更。
こちらの所要時間は、およそ20分といったところ。
カード作成時に設定した、数字4ケタのパスワードが必要でした。

次に、医療証の氏名変更。
いわゆる「マル乳・マル子」を、引き続き使えるようにするための手続きです。

さらに、保育園に継続して通えるよう、こちらも氏名変更の届けを出します。
添付書類として、離婚届受理証明書が必要でした。

勤務先から発行されている、保険証のほうも、氏名変更しなくてはいけません。

このあたりで、子どものほうは、おおむね整備できたかな……というところです。

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